報酬での源泉徴収

一般的に、個人事業主に業務委託をして源泉徴収が必要となるのは、弁護士や税理士など、特定の資格を持つ人の報酬です。また、プロスポーツ選手や芸能人などの年俸・集金人や検針員などの外交員やホステスなどの報酬・作家の原稿料などにも源泉徴収が必要となります。基本的に、所得税法の204条の中に記載されている個人への業務委託報酬でない限りは、必要がありません。
IT関連の仕事の中で該当する可能性があるのは、ウェブライターやウェブデザイナーの文章作成等の原稿料、ホームページ作成等のデザイン料となります。ただし、原稿料やデザイン料については特定の要件を満たさない場合は、源泉徴収の必要はないようです。個人事業主に対して、一回に支払う原稿料等が五万円以下である・請負契約書を交わしていない・報酬を得た側が個人事業開設届を税務署に提出していないなどの場合が、必要ないケースに当てはまります。業務委託で得た報酬で源泉徴収をされていないものが含まれているのであれば、確定申告は必須です。
確定申告は、該当する年の一月から十二月について報酬からかかった経費や控除を差し引き、正確な税額を算出して提出をするやり方です。大まかな目安として、三十八万円が基礎控除の金額であるため、その年の報酬が三十八万円を超えた場合は確定申告が必要となることがあります。しかし、経費の金額・生命保険等の払込料・社会保険や年金の支払額によっては控除額が上がる可能性があるため、一概にはいえません。心配であれば、税理士による無料税務相談が公共機関で行われるため、書類などを持参して相談することをおすすめします。